ハイパーリキッドを利用できない国:規制で制限された地域をシールドで覆ったネットワークの地球儀と規約・天秤のイメージ
国・地域別:ハイパーリキッドの利用規約上の扱い
国・地域規約上の扱い補足
日本名指しなし(現地の規制が適用)金融庁の登録業者ではない。資金決済法の罰則は業者が対象で、利用者を罰する条文はない
米国制限対象(第1.6条(a))全州。米国に滞在中の旅行者・米国法人も対象
カナダ・オンタリオ州制限対象(第1.6条(a))居住・所在・設立のいずれかがオンタリオ州
カナダ(オンタリオ州以外)名指しなし(現地の規制が適用)州の証券規制は適用される
英国名指しなし(現地の規制が適用)FCA が2026年5月21日に警告リストへ掲載。金融オンブズマン・FSCS の保護なし
EU 各国名指しなし(現地の規制が適用)どの国でも免許なし(第1.3条)。EU の投資家保護は受けられない
オーストラリア名指しなし(現地の規制が適用)現地の免許なし。レバレッジ取引の規制は自分で確認
シンガポール名指しなし(現地の規制が適用)MAS が2026年6月26日に投資家警告リストへ掲載(禁止命令ではない)
韓国名指しなし(現地の規制が適用)金融情報分析院(FIU)への申告なし。韓国の取引所は出金先を確認済みアドレスに限定
制裁対象地域制限対象(第1.6条(b)、国籍保有者は(c))規約に国名の列挙なし(第4章参照)

「名指しなし」は第1.6条にその国が挙げられていないという意味にすぎず、その国で認可されている・合法である・保護される、という意味ではありません。出典:app.hyperliquid.xyz/terms(2026年10月15日再確認)。

1. ハイパーリキッドを利用できない国・地域の一覧

規約が国名・地域名を挙げているのは米国とカナダのオンタリオ州の2つだけです。残りは「制裁・輸出管理の対象地域」というカテゴリーと、その国籍保有者です。予測市場には別の除外ルールがあります。

利用できない人規約の根拠判断基準
米国(全州)§1.6(a):名指し居住・所在・設立・登記上の事務所のいずれかが米国にある個人・法人
カナダ・オンタリオ州§1.6(a):名指し同じ基準。オンタリオ州以外のカナダは名指しされていない
経済制裁・輸出管理の対象地域(「Restricted Territories」)§1.6(b):国名の列挙なし同じ基準。どの国が該当するかは規約に書かれていない
制裁対象地域の国籍保有者§1.6(c)住んでいる場所・いる場所に関係なく対象
予測市場(アウトカム市場)のみ:「Excluded Persons」§1.7〜1.8Hyperliquid が「随時指定する」法域。一覧は非公開

出典:Hyperliquid 利用規約(app.hyperliquid.xyz/terms、2026年6月15日更新、2026年9月27日確認、2026年10月6日・2026年10月15日に再確認し変更なし)。海外の解説記事には「Section 1.5」と書いているものがありますが、現行版で Restricted Persons を定めているのは第1.6条です。

2. 利用規約第1.6条の原文と和訳

日本語の解説記事の多くは要約だけで、条番号も原文も載せていません。ここでは2026年6月15日更新版の第1.6条を全文引用し、当サイトの訳を付けます(正文は英語です)。

“1.6 The Interface is not available to “Restricted Persons.” For the purposes of these Terms, Restricted Persons include: (a) persons or entities who reside in, are located in, are incorporated in, or have a registered office in the United States of America or Ontario, Canada; (b) persons or entities who reside in, are located in, are incorporated in, or have a registered office in jurisdictions subject to applicable economic and trade sanctions or export control laws and regulations (collectively, “Restricted Territories”); and (c) citizens of Restricted Territories, regardless of their location. Restricted Persons are strictly prohibited from accessing or using the Interface described herein.”

和訳(当サイト訳):1.6 本インターフェースは「制限対象者(Restricted Persons)」には提供されません。本規約において制限対象者には次の者が含まれます。(a) アメリカ合衆国またはカナダ・オンタリオ州に居住し、所在し、設立され、または登録上の事務所を有する個人または法人。(b) 適用される経済・貿易制裁法または輸出管理法令の対象となっている法域(総称して「制限地域」)に居住し、所在し、設立され、または登録上の事務所を有する個人または法人。(c) 制限地域の国籍保有者(所在地を問わない)。制限対象者が本インターフェースにアクセスし、または利用することは固く禁止されます。

あわせて押さえておきたい条文は次の3つです。

  • 第1.3条:インターフェースもハイパーリキッドも、どの法域のどの当局からも免許・承認・登録を受けていない。制限リストに入っていないことと、その国で認可されていることは別の話です。
  • 第1.9条:レバレッジ取引・デリバティブ取引・予測市場を含め、自分の居住地の法令に適合しているかを判断する責任は利用者自身にある。所在地を偽る技術や手段を使っていないことも利用者が表明する。
  • 第3.1.5条:制限の回避を禁止(VPN の章で原文を引用)。

3. 誰が対象?居住・所在・設立・国籍で判断

第1.6条(a)(b)の基準は、居住(reside)、所在(located)、設立(incorporated)、登録上の事務所(registered office)の4つで、どれか1つに当てはまれば対象です。(c)の国籍基準は、制裁対象地域の国籍に限られます。日本の読者に関係しそうなケースを整理しました。

ケース第1.6条理由
日本に住んでいる日本人対象外§1.6 のどの号にも当たらない(日本は名指しされていない)
米国に住んでいる日本人(駐在・留学を含む)対象米国に「居住」している(§1.6(a))。国籍は関係ない
日本在住で、米国に出張・旅行中滞在中は対象米国に「所在」している(§1.6(a))
日本に住んでいる米国籍の人規約の文言上は(a)の対象外国籍条項(c)は制裁対象地域の国籍に限られる。ただし米国法は国外の米国人にも及ぶため、専門家に確認を
米国(デラウェア州など)で設立した法人対象米国で「設立」されている(§1.6(a))
トロント(オンタリオ州)在住対象オンタリオ州は名指し(§1.6(a))
制裁対象国の国籍を持ち、日本に住んでいる対象§1.6(c)「所在地にかかわらず」

特に注意したいのは、米国に駐在・留学している日本人は国籍に関係なく対象になることです。判断に迷う場合は、対象だと考えてください。第6.1条は、利用資格に関する Hyperliquid の判断は「最終的かつ拘束力を持ち、異議申し立てや不服申し立ての対象とならない」と定めています。

4. 「制裁対象地域」とはどこか:規約には国名がない

第1.6条(b)は「適用される経済・貿易制裁法または輸出管理法令の対象となっている法域」としか書いておらず、国名は列挙されていません。ネット上の一覧に並ぶキューバ・イラン・北朝鮮・シリア・クリミア・ドネツク・ルハンスク、あるいはロシアやミャンマーは、このカテゴリーを各サイトが解釈したもので、規約の文言ではありません。多くは米国の制裁と一致しますが、古くなっているものや国全体が対象ではないものも含まれます。

参考として、米財務省 OFAC の現行制裁プログラム一覧(2026年9月27日確認)には、キューバ・イラン・北朝鮮(国単位のプログラム)と、ウクライナのクリミア地域(大統領令13685)およびドネツク・ルハンスクのいわゆる「DNR」「LNR」地域(大統領令14065)を対象とする禁輸型のプログラムが含まれています。ほかに、ロシア・ベラルーシ・ベネズエラ・ミャンマー関連など、国全体ではなく主に特定の個人・団体・分野を対象にするプログラムもあります。一覧は変わります。たとえば同ページには国全体を対象とする「Syria Sanctions」はもう掲載されておらず、より限定的な PAARSS プログラムに置き換わっていますが、多くの解説記事はいまもシリアを挙げています。また「適用される制裁」には英国・EU・国連の制裁も含まれ得ます。制裁対象の国・地域に住んでいる人、その国籍を持っている人は、対象だと考えてください。

5. ハイパーリキッドは日本で使える?規約上は対象外、金融庁の登録はなし

結論:ハイパーリキッドは日本から使えます。日本は第1.6条のどこにも挙げられておらず(規約全文に「Japan」の語はありません。2026年10月27日に再確認)、日本に住んでいる人は規約上の制限対象者に当たりません。VPN も不要です。一方で、ハイパーリキッドは金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(2026年9月1日現在)に載っていない、日本では無登録の海外サービスです。また、日本からの接続では予測市場(アウトカム市場)のタブが表示されません(第9章)。

ただし資金決済法で登録義務と罰則の対象になるのは業者で、無登録業者のサービスを利用した個人を罰する条文はありません。現実的な注意点は、国内の登録業者に義務付けられた利用者保護(分別管理など)が適用されないこと、トラブル時に日本の当局を頼れないこと、利益は原則として雑所得(総合課税)になることの3つです。以下、一次情報で確認できた事実を並べます。本記事は法律・税務の助言ではありません。具体的な判断は税理士・専門家に確認してください。

日本から使う場合に確認できた事実
項目確認できた事実出典(確認日)
ハイパーリキッド側の利用制限利用規約 第1.6条の「Restricted Persons」は米国、カナダ・オンタリオ州、制裁対象地域(制裁対象地域の国籍者を含む)。日本は挙げられていません(規約全文に「Japan」の語なし)。app.hyperliquid.xyz/terms(2026年6月15日更新の版、2026年10月27日に再確認)
金融庁の登録金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(令和8年9月30日現在)に掲載なし。金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(2026年10月22日確認)
金融庁の警告(無登録業者の一覧)2026年9月1日付の一覧(最新の掲載は令和8年9月)に、Hyperliquid・Lighter・Aster・edgeXの記載はありません。掲載されているのは Bybit・Binance・MEXC・Bitget などの海外 CEX の運営会社です。金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」(2026年10月26日に再確認)
本人確認(KYC)不要。メールアドレス(6桁コード)か EVM ウォレットがそのままアカウント。ハイパーリキッド公式ドキュメント(onboarding)
予測市場(アウトカム市場)日本からの接続では予測市場(アウトカム市場)が非表示、無期限先物の取引は可能(2026年10月15日確認)。アプリの legalCheck(日本の接続)
所得区分・税率利益は原則として雑所得(総合課税)。暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)は申告分離の対象外で総合課税。所得税5%〜45%+住民税10%=最高55%(復興特別所得税2.1%は別途)。国税庁FAQ(令和7年12月最終改訂)、国税庁 タックスアンサー No.2260、総務省「個人住民税」
HYPE の国内取扱い・レバレッジHYPE を扱う国内の登録業者はありません(2026年10月22日までHYPEの新規取扱のお知らせなし)。国内の登録業者が個人に提供できる暗号資産の証拠金取引は最大2倍で、ハイパーリキッドの上限(BTC 40倍)とは別のルールです。日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の新規取扱いのお知らせ、金融商品取引業等に関する内閣府令
日本語表示・アプリ画面の言語は英語・フランス語・簡体字中国語・韓国語・スペイン語(日本語なし)。公式 Android アプリは日本の Google Play に掲載(評価4.8(62件)、1万+ダウンロード、2026年10月22日確認)。公式 iOS アプリはなし。app.hyperliquid.xyz の言語メニュー(2026年10月22日確認)、Google Play

金融庁:登録なし・警告の一覧にも未掲載、個人の利用を罰する規定はない

日本で暗号資産交換業を営むには資金決済法に基づく登録が必要で、ハイパーリキッドにその登録はありません。ただし、この登録義務を負うのは業者です。資金決済法第63条の2により、暗号資産交換業は内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた者でなければ行えない。無登録営業の罰則(第107条)が対象にしているのも「登録を受けないで暗号資産交換業を行った」者で、第63条の22も、登録のない外国業者が国内にいる人を勧誘することを禁じる規定です。無登録業者のサービスを利用した個人を罰する条文はありません(e-Gov 法令検索の資金決済法で2026年10月22日に確認)。

金融庁は、日本居住者を相手に無登録で営業した海外業者に警告書を出し、「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」として公表しています。2026年9月1日付の一覧にハイパーリキッドは掲載されていません(2026年10月26日に再確認)。同じ文書は「掲載されていない者であっても、無登録交換業に該当する行為を行っていることがあり得ます」とも注記しており、これは利用者への注意喚起です。現実的な注意点は、国内の登録業者に義務付けられた利用者保護(分別管理など)が適用されないことと、トラブル時に日本の当局を頼れないことです。なお、改正金融商品取引法(2026年7月23日公布(官報 号外第163号、令和8年法律第64号))により、暗号資産交換業の規制は金融商品取引法の「暗号資産取引業」へ移ります(施行期日は未定。2026年10月22日時点で、改正金商法(令和8年法律第64号)の施行期日を定める政令は官報に出ていない)。移行後も、登録義務を負うのが業者である構造は変わりません。

DEX の規制は議論の段階。金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」の事務局資料(2025年10月22日)は、DEX について現在の暗号資産交換業とは異なる技術的性質に合わせた規制のあり方を継続して検討すること、DEX に接続するアプリなどの UI を提供する事業者に、接続先のリスクの説明義務や本人確認を含む AML/CFT 対策を求めることを、今後の検討の論点として挙げています。当面の対応としては、DEX を含め日本で登録を受けていない業者で取引するリスクを、行政や暗号資産交換業者が周知することが適当としています(金融庁の資料(PDF)、2026年10月27日確認)。いずれも利用者ではなく、DEX を作る側・UI を提供する側を対象にした論点です。今後ルールが決まれば、日本から使える範囲やアプリの表示が変わる可能性があるので、利用規約とあわせてときどき確認してください。

ハイパーリキッドの利用規約 §1.6(利用できない人:米国・カナダのオンタリオ州・制裁対象地域)と §1.9 に日本語の注記を付けた画面
app.hyperliquid.xyz/terms の §1.6 と §1.9(2026年9月29日撮影、規約は2026年6月15日更新の版。2026年10月27日に同じ版のままであることを確認)。英語の原文に当サイトが日本語の注記を付けています。

税金:雑所得・総合課税

  • 所得区分。国税庁FAQ(令和7年12月最終改訂)では、暗号資産取引の利益は原則として雑所得(総合課税)です。年間の収入金額が300万円を超え帳簿書類を保存している場合は事業所得になり得ます。
  • 無期限先物も総合課税。暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)は申告分離の対象外で総合課税です。ハイパーリキッドの無期限先物も暗号資産の証拠金取引と同じ扱いになると考えられますが、最終判断は税理士に確認してください。
  • 税率。所得税5%〜45%の累進税率に住民税10%が加わり、給与など他の所得と合算した上限は55%です(復興特別所得税2.1%が別途上乗せ)。
  • 損失。損失は給与など他の所得と通算できない。
  • 申告が必要なライン。給与所得者は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。所得税の申告が不要でも住民税の申告は原則必要です。

国内取引所のような年間取引報告書はないため、取引履歴(Trade History)と入出金履歴を自分で CSV に保存して損益を計算します。手順はDEX 取引の税金・申告ガイド、税額の目安は税金計算シミュレーションへ。

日本から使う場合の次の一歩

取引にはハイパーリキッドのアカウント(ウォレットかメールで接続し、入金した状態)が必要です。紹介コードを設定できるのは累計取引高が1万ドル以下のうちだけなので、接続は紹介コード HOLYGRAIL のリンクから行うと、最初の2,500万ドル分の手数料が4%安くなります。

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登録から最初の注文までの画面つき手順はハイパーリキッドの使い方・登録方法、日本円からの入金はハイパーリキッドの入金方法(日本円から)へ。

当サイトのリンクから登録すると紹介報酬を受け取ることがあります。あなたの手数料が上がることはありません。

日本から使えるか:ハイパーリキッド・ライター・アスター・edgeX の比較

「ハイパーリキッドの代わりにほかの DEX なら?」という疑問のために、当サイトが扱う4つの無期限先物 DEX の規約と公式情報を2026年10月15日に読み直して並べました。4社とも日本を制限対象にしていませんが、どこも金融庁の登録業者ではありません。

金融庁の登録:Hyperliquid・Lighter・Aster・edgeX はいずれも金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(令和8年9月1日現在)に掲載なし。無登録業者(警告書の発出先)の一覧にも4社の掲載はありません。日本語表示は各アプリの言語メニューで確認(ハイパーリキッドは2026年10月15日、ほか3社は2026年9月29日)。「名指しなし」は規約の制限リストに日本がないという意味で、日本で認可されている・保護されるという意味ではありません。現地(日本)の規制はどの取引所にも適用されます。

表に入りきらない、日本の読者に関係する注意点です。

  • 金融庁登録なしの注意:4社とも国内の登録業者ではないため、分別管理などの国内の利用者保護はなく、トラブル時に金融庁や金融 ADR を頼れません。利益は雑所得として総合課税です。資金決済法の罰則の対象は無登録で営業する業者側で、利用者を罰する条文はありません。
  • 予測市場は別:Asterの予測市場(無期限先物ではない)は日本・英国・米国・オンタリオ州などから注文できない。ハイパーリキッドも、日本からの接続では予測市場(アウトカム市場)が非表示、無期限先物の取引は可能(2026年10月15日確認)。
  • エアドロップ:edgeX のエアドロップ規約(2026年3月16日更新、第2条B)の対象外地域に日本は入っていませんが、受け取りの際に本人確認を求められる場合があります(第3条C)。
  • 「株式会社EdgeX」に注意:検索結果に出る「株式会社EdgeX」(edgex.co.jp)は生成AIのコンサルティングを行う日本企業で、同社サイトは「仮想通貨/暗号資産関連の企業ではない」と明記しています。暗号資産DEXのedgeXとは無関係です。
  • ライターとアスターは米国・カナダ全域・英国を除外しています。海外赴任・留学で日本を離れる予定がある人は、移住先が各社の制限対象に入るか確認してください(第3章)。

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6. ハイパーリキッドは日本にある取引所?運営会社と準拠法

日本の取引所ではありません。規約によると、ウェブアプリ(インターフェース)を提供しているのは Hyperliquid Corp. です。取引自体は、分散型のバリデーター群が運営する独自ブロックチェーン「Hyperliquid」上で執行されます(第1.1〜1.2条)。第1.3条のとおり、どの国の当局の免許・登録も受けていません。紛争時の準拠法と解決方法はイングランド・ウェールズ法(ロンドンのLCIA仲裁)で、仲裁は英語で行われます(第11.4条)。日本の金融 ADR も使えません。

本人確認(KYC)はなく、ウォレットかメールアドレスでそのまま使えます。ただし「KYC がない」ことは「誰でも使ってよい」という意味ではなく、規約の制限は KYC の有無と関係なく適用されます。取引はすべてブロックチェーン上で公開されます。詳しくは本人確認不要の仮想通貨取引所ガイドをご覧ください。

7. 各国当局の動き(2026年・時系列)

日本語の検索結果には、米国展開や海外当局の警告に関するニュースが並びます。一次情報で確認できたものと報道ベースのものを区別して、日付順に整理しました。

日付国内容確認
2026年5月15日米国ICE と CME が、ハイパーリキッドを CFTC に登録させるよう当局・議会関係者に働きかけているとブルームバーグが報道(CoinPost、5月16日)報道
2026年5月21日英国FCA が警告リスト(Warning List)に「Hyperliquid」を掲載(最終更新 2026年6月7日)。「当局の認可を受けておらず、英国の人を対象にしている可能性がある」FCA 公式サイトで確認
2026年6月26日シンガポールMAS が投資家警告リスト(Investor Alert List)に「Hyperliquid」を掲載。認可を受けていると誤認されうる者のリストで、禁止命令ではないMAS 公式サイトで確認
2026年7月14日米国SEC の暗号資産タスクフォースが、Hyperliquid Policy Center などハイパーリキッド関係者と規制について会合(SEC の会合メモに基づく CoinPost 報道、7月15日)報道
2026年8月19日米国トランプ大統領が、ハイパーリキッドを米国内でも利用できるよう規制当局が取り組んでいると発言(ブルームバーグ/TBS CROSS DIG、8月20日)報道
2026年8月31日米国元 SEC 上級顧問が crypto.news に対し、米国参入には CFTC の単一の承認では足りず、当局が迅速に動いても10〜12か月かかり得ると指摘報道
2026年10月27日米国クラーケンの親会社ペイワードが、HIP-3* で米 CFTC の規制を受ける初の展開事業者になる意向を表明しました。規制当局の承認を前提に、傘下の取引所ビットノミアルが米国の顧客向けの無期限先物市場をハイパーリキッド上で運営する計画です(ハイパーリキッドの2026年10月27日の発表)。利用規約の第1.6条は変わっておらず、米国の居住者が app.hyperliquid.xyz を使えない点は同じです(2026年10月27日に確認)ハイパーリキッド公式 X で確認

ポイントは2つです。1つ目は、英国とシンガポールは警告リストに掲載しただけで、規約の制限対象にはなっていないこと。警告リストは「認可を受けていない」ことを知らせるもので、利用者を罰するものではありません。ただし英国の場合、金融オンブズマンや補償制度(FSCS)の保護は受けられないと FCA が明記しています。2つ目は、米国の「解禁」はまだ構想の段階だということです。2026年10月15日に再確認した規約でも米国は制限対象のままです。「ハイパーリキッドはどの国で導入される?」という疑問への答えは、「制限されていない国ではすでに使える。米国は未定」です。

8. VPN は?日本からは不要、制限地域からは規約違反

日本は制限対象ではないので、日本から使うのに VPN は必要ありません。一方、米国など制限対象地域の人が所在地を隠して使うことは、規約ではっきり禁止されています。当サイトは回避方法を一切案内しません。

“3.1.5 Circumvention of Restrictions. Activity that attempts to bypass, evade, or circumvent any restrictions imposed by the Interface or the Company. This includes but is not limited to: (a) using technologies such as VPNs, proxies, or other methods to conceal your location; (b) making false statements or misrepresentations about your residency, citizenship, or compliance with applicable laws; or (c) engaging in any other activity designed to evade the restrictions set forth in these Terms or applicable laws.”

和訳(当サイト訳):3.1.5 制限の回避。本インターフェースまたは当社が課す制限を回避・潜脱しようとする行為。これには、(a) VPN、プロキシその他の方法で所在地を隠すこと、(b) 居住地・国籍・法令遵守について虚偽の申告をすること、(c) 本規約または適用法令の制限を免れることを目的としたその他の行為が含まれますが、これらに限られません。

違反した場合、第6.2条により Hyperliquid は予告なく、独自の判断で利用を停止・終了できます。第3.2条では、禁止行為によって生じた損害を利用者が補償することになっています。VPN を使っても居住地は変わらず、適用される法律も変わりません。制限対象の方は、第10章の規制下の取引所を使ってください。

9. 予測市場(アウトカム市場)は別ルール

ハイパーリキッドの予測市場には、第1.6条とは別の除外ルールがあります。第1.7条は、予測市場を「Excluded Persons」には提供しないと定めています。対象は、(a) Hyperliquid が随時指定する法域に居住・所在するなどしてその法律に服する人、(b) 利用が違法になる人、または必要な免許・登録を取得していない人です。第1.8条では、予測市場のタブへのアクセスを技術的にブロックできること、そしてその回避を禁止することが定められています。

指定された法域の一覧は規約に載っていません。ただしアプリは、読み込むたびに公開 API に legalCheck という問い合わせを送り、接続元ごとに「制限なし」「取引不可」「予測市場を非表示」「英国モード」のどれかを決めています(2026年10月15日にアプリのコードで確認)。日本の接続から確認したところ、結果は「予測市場を非表示」でした。つまり日本からは、無期限先物は取引できますが、予測市場のタブは表示されません。結果は接続ごとの判定で、今後変わる可能性があります。予測市場を表示させるために所在地を偽ることは、第1.8条・第3.1.5条で禁止されています。

アスターの予測市場も、公式ドキュメントの「Service Region」で日本を対象外にしています(無期限先物は対象外ではありません)。

10. ハイパーリキッドは米国で使える?在住者の選択肢(規制下の取引所)

使えません。米国に居住・所在する人(旅行者を含む)と米国で設立された法人は第1.6条(a)の制限対象です。米国での解禁をめぐる報道(第7章)はありますが、2026年10月15日に再確認した規約は変わっていません。

米国に住んでいる人(駐在中の日本人を含む)が無期限型の暗号資産先物を取引したい場合は、CFTC の規制下にある取引所を使うことになります。2026年9月27日に各社の公式ページで確認できたのは次の2つです(当サイトとの紹介関係はありません)。

  • Coinbase Derivatives:CFTC 登録の指定契約市場(DCM)で、米国顧客向けの「US Perps」(無期限型先物)を上場。ビットコイン(1枚=0.01 BTC)やイーサリアム(1枚=0.1 ETH)の nano 無期限型先物などがあり、Coinbase Financial Markets などの提携ブローカー経由で取引します。
  • Kraken Derivatives US:CFTC 登録の先物取次業者(FCM、NFA ID 0309379)で、CME 清算のマイクロ先物を提供。Kraken の比較ページは「規制下の先物を取引したい米国のトレーダーは Kraken Derivatives US を利用できる」としています。

ほかの無期限先物 DEX も抜け道にはなりません。ライター(Lighter)の規約は米国・カナダ・英国・中国・北朝鮮・ロシア・ウクライナ・キューバ・イラン・ベネズエラ・スーダン・ベラルーシ・ミャンマー・シリアと制裁対象地域を、アスター(Aster)の規約は米国・カナダ・英国・中国・北朝鮮・ロシア・ウクライナ・キューバ・イラン・ベネズエラ・シリアと制裁対象地域を対象外としており、どちらも米国を含みます。edgeX も第1.5条で米国、カナダ・オンタリオ州、国際制裁・輸出管理の対象地域を対象外としています(いずれも2026年10月15日に再確認)。

11. ハイパーリキッドはカナダで使える?

制限対象はオンタリオ州だけです。第1.6条(a)は米国と並べて「Ontario, Canada」を挙げており、オンタリオ州に居住・所在・設立している人は対象です。ほかの州・準州は名指しされていませんが、州の証券規制当局のルールは適用され、確認する責任は利用者にあります(第1.9条)。カナダ証券管理局(CSA)は「カナダ国外の業者でも、カナダ人にサービスを提供するならカナダでの登録が必要」としており、その登録済み業者リスト(2026年9月18日更新)に4社はいずれも載っていません。なお、ライターとアスターはオンタリオ州に限らずカナダ全域を対象外にしています。edgeX は取引ではオンタリオ州のみですが、エアドロップはカナダ全域が対象外です。

12. ハイパーリキッドは英国で使える?

英国は第1.6条で名指しされていません(規約に英国が出てくるのは、準拠法(イングランド・ウェールズ法)と仲裁地ロンドン(第11.4条)だけで、英国の利用者を制限するものではありません)。一方、FCA は2026年5月21日に「Hyperliquid」を警告リストに掲載し、「当局の認可を受けておらず、英国の人を対象にしている可能性がある」としています。規約上の制限対象になるわけではありませんが、金融オンブズマンや FSCS の保護は受けられません。アプリには英国向けのモードがあり、予測市場を表示せず、紹介ページの代わりに注意書きを表示するため、紹介コードは適用されません(アプリのコードで確認、英国からの接続では未検証)。ライターとアスターは英国を名指しで対象外にしています。

13. ハイパーリキッドは EU で使える?

EU 加盟国はどこも名指しされていません。ハイパーリキッドはどの法域でも免許・登録を受けていないため(第1.3条)、EU で認可された暗号資産サービス事業者ではなく、EU の投資家保護は適用されません。個人向けレバレッジ取引の規制は国ごとに異なります。

14. ハイパーリキッドはオーストラリアで使える?

オーストラリアは名指しされていません。現地の免許はなく、レバレッジ取引に関する現地の規制を確認する責任は利用者にあります(第1.9条)。

15. ハイパーリキッドはシンガポールで使える?

シンガポールは名指しされていません。MAS は2026年6月26日にハイパーリキッドを投資家警告リスト(Investor Alert List)に掲載しました。MAS の認可を受けていると誤認されうる事業者を知らせるリストで、利用者への禁止命令ではありません。

16. ハイパーリキッドは韓国で使える?

韓国は名指しされていません(規約全文に「Korea」の語はありません)。韓国の金融情報分析院(FIU)は、韓国で営業する海外の仮想資産事業者に申告を求めており、営業しているかどうかを韓国語サイト・韓国人向けマーケティング・ウォン決済対応などで判断します。ハイパーリキッドは申告済みの事業者ではなく、FIU が名指しした未申告の海外取引所22社にも含まれていません。ただしアプリの表示言語は英語・フランス語・簡体字中国語・韓国語・スペイン語(日本語なし)で、韓国語表示があります。これは FIU の基準①(韓国語サイト)に当たる要素です。分散型のインターフェースに基準が適用されるかは不明で、FIU の資料も触れていません。実務上の制約は取引所側にあり、韓国の取引所はトラベルルール連携先や登録済みの個人ウォレットなど、確認済みのアドレスにしか出金できません。韓国語の解説は하이퍼리퀴드 사용법(한국에서 써도 되나?)にあります。

17. 利用できる人の始め方

第1.6条に当たらず、居住地でレバレッジ取引が認められている方は、次の順番で進めるとスムーズです。

  1. ハイパーリキッドの評判・安全性で、手数料・過去のインシデント・弱点を確認する
  2. ハイパーリキッドの使い方に沿って、国内取引所から USDC を用意して入金する
  3. 最初の取引の前に紹介コードを入力し、手数料を4%下げる(最初の2,500万ドルまで。料率はハイパーリキッドの手数料、入力方法はハイパーリキッドの紹介コード)

18. よくある質問

ハイパーリキッドは日本で使えるの?

使えます。日本は利用規約の制限対象に含まれていないため、日本に住んでいる人は規約上の Restricted Persons に当たりません(2026年10月27日に規約を再確認)。ハイパーリキッドは金融庁に登録された暗号資産交換業者ではありませんが、資金決済法で登録義務と罰則の対象になるのは業者であり、利用した個人を罰する条文はありません。国内業者の利用者保護は受けられず、利益は原則として雑所得(総合課税)です。条文・金融庁の公表資料・税金は本記事の第5章にまとめています。

ハイパーリキッドは金融庁に登録されていますか?

登録されていません(金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(令和8年9月30日現在)に掲載なし)。一方で、金融庁が警告書を出した無登録業者の一覧(2026年9月1日付)にも載っていません(2026年10月26日に再確認)。資金決済法の登録義務と罰則は業者側に課されており、利用した個人を罰する規定はありません。ただし国内の登録業者に義務付けられた分別管理などの利用者保護は受けられず、トラブル時に日本の当局を頼ることもできません。

日本から使うと税金はどうなりますか?

国税庁FAQ(令和7年12月最終改訂)では、暗号資産取引の利益は原則として雑所得(総合課税)で、暗号資産の証拠金取引(レバレッジ取引)は申告分離の対象外で総合課税です。所得税5%〜45%と住民税10%を合わせて最高55%(復興特別所得税2.1%は別途)。損失は給与など他の所得と通算できない点と、給与所得者は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要な点にも注意してください。令和8年度税制改正(所得税法等改正法は2026年3月31日成立・公布)で、国内の登録業者(暗号資産取引業者)に対する特定暗号資産の譲渡等は20%(所得税15%・住民税5%、ほかに復興特別所得税)の申告分離課税になります。適用は改正金商法の施行日の属する年の翌年1月1日からで、改正金商法(2026年7月15日成立)の施行日は公布から1年以内の政令で定める日(2026年9月29日時点で未定)です(2027年中に施行されれば2028年1月1日から)。DEXや海外業者での取引は条文上この対象に当たらず、総合課税のままと読めます。 税務上の助言ではありません。

ハイパーリキッドを利用できない国はどこですか?

利用規約(2026年6月15日更新)の第1.6条で、米国とカナダ・オンタリオ州に居住・所在・設立している個人と法人、経済制裁・輸出管理の対象地域に居住・所在・設立している個人と法人、そして制裁対象地域の国籍保有者(所在地を問わない)が「Restricted Persons」とされ、利用が禁止されています。制裁対象地域の具体的な国名は規約に列挙されていません。

ハイパーリキッドは米国で使える?

使えません。米国に居住・所在する人と米国で設立された法人は第1.6条(a)の制限対象で、利用は「固く禁止」されています。米国での解禁をめぐる報道はありますが、2026年10月15日に再確認した規約でも米国は制限対象のままで、米国で使える正式なルートはありません。

英国・カナダ・EU・オーストラリア・シンガポールでは使える?

いずれも規約では名指しされていません(カナダはオンタリオ州のみ制限対象)。ただしハイパーリキッドはどの国でも免許・登録を受けておらず(第1.3条)、英国では FCA が2026年5月21日に、シンガポールでは MAS が2026年6月26日に、それぞれ警告リストに掲載しています。現地の規制を確認する責任は利用者にあります(第1.9条)。

韓国では使える?

韓国は規約で名指しされていません。ハイパーリキッドは韓国の金融情報分析院(FIU)に申告した事業者ではなく、FIU が名指しした未申告の海外取引所22社にも含まれていません。ただしアプリには韓国語表示があり(FIU の基準①に当たる要素)、分散型のインターフェースに基準が適用されるかは不明です。韓国の取引所は、トラベルルール連携先や登録済みの個人ウォレットなど確認済みのアドレスにしか出金できないため、資金を移す前に各取引所のルールを確認してください。

ハイパーリキッドは KYC(本人確認)が必要?

不要です。ウォレットかメールアドレスで始められ、2026年10月15日に再確認した規約にも本人確認の手続きはありません(ライター・edgeX の取引規約も同じ。アスターは第2.3条で「限定的な本人確認」を行う権利を留保)。ただし KYC がないことは制限対象者が使ってよいという意味ではなく、規約の制限は KYC の有無に関係なく適用されます。取引はすべてブロックチェーン上で公開されます。

ハイパーリキッドは合法?違法?

当サイトはどの国についても「合法」「違法」と断定しません。それは居住地の法律によります。規約が定めているのは、米国・オンタリオ州・制裁対象地域が制限対象であること(第1.6条)、どの法域でも免許・登録を受けていないこと(第1.3条)、自分の利用が現地の法令に適合しているかを確認する責任は利用者にあること(第1.9条)です。日本については、上の「日本で使えるの?」の回答と日本セクションをご覧ください。

ハイパーリキッドは日本にある取引所ですか?

いいえ。ウェブアプリ(app.hyperliquid.xyz)を提供しているのは Hyperliquid Corp. で、規約の準拠法はイングランド・ウェールズ法(ロンドンのLCIA仲裁)です。第1.3条は、インターフェースもハイパーリキッド自体も、どの国・地域の当局からも免許・登録を受けていないと明記しています。金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(令和8年9月1日現在)にも記載はありません。

ハイパーリキッドはどの国で導入されるのでしょうか?

「導入」の意味によります。制限されていない国では、すでにウェブアプリを利用できます。注目されている米国については、2026年8月19日にトランプ大統領が規制当局の取り組みに言及したと報じられましたが、2026年10月15日に再確認した利用規約でも米国は引き続き制限対象で、米国で使える正式なルートはありません。

日本からの利用に VPN は必要?

不要です。日本は制限対象ではありません。逆に、米国など制限対象地域から VPN で所在地を隠して使うことは、利用規約第3.1.5条(a)で明確に禁止されており、第6.2条により予告なく利用停止される可能性があります。当サイトは回避方法を案内しません。

米国に住んでいる日本人は使えますか?

使えません。第1.6条(a)は国籍ではなく「居住」「所在」で判断するため、米国に住んでいる日本人(駐在員・留学生を含む)は対象です。日本在住者が米国に出張・旅行している間も「所在」に当たります。

今後、日本から利用できなくなる可能性はある?

否定はできません。第7.2条により規約の変更は掲載と同時に効力を持ち、変わるのは「最終更新日」だけです。予測市場については、第1.7条で対象外とする法域を「随時指定する」としています。利用する場合は、ときどき規約を確認してください。

ハイパーリキッドの予測市場(アウトカム市場)は日本から利用できる?

規約には指定法域の一覧がありませんが、アプリの判定では利用できない扱いです。2026年10月15日に日本の接続から確認したところ、アプリの legalCheck の結果は「予測市場を非表示」で、無期限先物は取引できるものの予測市場のタブは表示されませんでした。判定は接続ごとで、変わる可能性があります。表示させるために所在地を偽ることは規約(第1.8条・第3.1.5条)で禁止されています。

ライター・アスター・edgeX は日本で使える?

3社とも規約で日本を制限対象にしていません(ライター 2025年12月29日更新、アスター 2026年2月25日更新、edgeX 2026年3月24日更新の規約を2026年10月15日に確認)。3社とも日本語表示があります。ただし金融庁の登録業者ではなく、国内の利用者保護はありません。アスターの予測市場は日本を対象外にしています。

なぜ Binance は日本人が利用できないのか?

グローバル版の Binance は日本の登録を受けておらず、金融庁の「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等」に運営会社 Binance Holdings Limited が掲載されています(令和3年6月掲載、2026年9月27日確認)。日本居住者向けには、金融庁に登録された Binance Japan 株式会社が別に運営されています(暗号資産交換業者登録一覧、令和8年9月1日現在)。ハイパーリキッドは、登録一覧にも無登録業者の公表リストにも載っていません。

仮想通貨の規制は2027年にどうなる?

日本では、2026年7月23日公布の改正法(令和8年法律第64号)により、暗号資産交換業の規制が公布から1年以内に金融商品取引法の枠組みへ移る予定です。登録義務を負うのが業者である構造は変わりません。海外 DEX を個人が使うことへの影響を含め、詳しくは当サイトの日本ガイドで追っています。

ハイパーリキッドの何がすごいの?

取引専用に作られた独自のレイヤー1ブロックチェーン上で、中央集権型取引所のような板取引(オーダーブック)を完全にオンチェーンで動かしている点です。注文や取消にガス代がかからず、本人確認なしでウォレットやメールアドレスから始められ、オンチェーンの無期限先物では最大級の出来高があります。詳しくはハイパーリキッドのレビューをご覧ください。

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開示:HOLYGRAIL は当サイトのハイパーリキッド紹介コードで、紹介したアカウントの手数料の一部を受け取ります。あなたの手数料が上がることはありません。ライター・アスター・edgeX の紹介コードも保有しています。Coinbase・Kraken とは紹介関係はありません。利用規約の引用は app.hyperliquid.xyz/terms(2026年6月15日更新版)の原文で、和訳は当サイトによるものです。規約、OFAC、英 FCA、シンガポール MAS、金融庁、Coinbase、Kraken の各ページは2026年9月27日に確認し、規約は2026年10月6日と2026年10月15日に再確認しました(変更なし)。ライター・アスター・edgeX の規約、アスターの予測市場の対象地域、CSA の登録業者リスト、金融庁の登録一覧は2026年10月15日に確認し、予測市場の表示はアプリの公開コードと同日の日本の接続での確認に基づきます。韓国 FIU の資料は2026年9月29日・10月4日に確認しました。報道は出典と日付を明記しています。本記事は法律・税務の助言ではありません。自分が制限対象に当たるか判断できない場合は、専門家に相談してください。